マーケティングメールのAIコピーやAI画像に、EU AI法第50条のラベルが必要になるのはどんなときか。ディープフェイクの判定、テキストの例外、日程、制裁金を解説します。

EU AI法の第50条は、AIが生成したコンテンツについての透明性のルールです。生成AIツールを開発する企業には、出力が機械によって作られたものだとわかる印を付けることを、そうしたツールを使う企業には、ディープフェイクとAIが書いた一部のテキストを開示することを求めています。2026年8月2日から適用されています。
メールについて手短に言えば、AIが下書きした販促メールにラベルは要りません。購読者が本物だと受け取りかねない、人物、場所、製品の写真のようにリアルなAI画像には、おそらく必要です。
この記事は、規則と欧州委員会のガイダンスを実務者の立場から読み解いたもので、法的助言ではありません。あなたのメールがここで示す線引きに近いなら、弁護士に相談してください。なお、AI法には公式の日本語版がないため、この記事の引用はすべて私たちによる翻訳です。
第50条の7つの項のうち、ほとんどのメールに関係するのは3つです。4つ目となる第50条第1項は、メールに返信するAIエージェントを対象としています(EUR-Lex の公式テキスト)。第2項は、ツールを作る側を拘束します。
「合成された音声、画像、動画またはテキストのコンテンツを生成するAIシステム(汎用AIシステムを含む)の提供者は、AIシステムの出力が機械可読な形式で印付けされ、人工的に生成または操作されたものとして検出可能であることを確保しなければならない。」
第4項は、それを使う企業を拘束します。まずはディープフェイクについてです。
「ディープフェイクに該当する画像、音声または動画のコンテンツを生成または操作するAIシステムの導入者は、当該コンテンツが人工的に生成または操作されたものであることを開示しなければならない。」
次に、テキストについてです。
「公共の利益に関わる事柄について公衆に情報を伝える目的で公開されるテキストを生成または操作するAIシステムの導入者は、当該テキストが人工的に生成または操作されたものであることを開示しなければならない。この義務は、犯罪の検知、防止、捜査もしくは訴追のための利用が法律により認められている場合、またはAIが生成したコンテンツが人によるレビューもしくは編集上の管理の過程を経ており、かつ自然人もしくは法人が当該コンテンツの公開について編集責任を負っている場合には、適用しない。」
第5項は、タイミングと形式を定めています。
「第1項から第4項までに定める情報は、遅くとも最初のやり取りまたは接触の時点で、明確かつ識別可能な方法により、関係する自然人に提供されなければならない。当該情報は、適用されるアクセシビリティ要件に適合しなければならない。」
メールの場合、最初の接触はメールそのものなので、ランディングページでの開示では遅すぎます。
第3条第60号は、ディープフェイクを「実在する人物、物、場所、団体または出来事に似ており、人に対して本物または真実であるかのように誤って見える、AIが生成または操作した画像、音声または動画のコンテンツ」と定義しています。
第113条により、この規則は「2026年8月2日から適用する」とされており、第50条は列挙された例外に含まれていません。
2025年11月に提案された、AIに関するデジタル・オムニバスは、規則(EU)2026/1744となり、2026年7月24日に公布され、その3日後に発効しました。これにより、高リスクAIに関するルールは2027年12月と2028年8月に延期されました。第50条については、経過規定を1つ、第111条第4項として追加しています。
「2026年8月2日より前に市場に投入された、合成された音声、画像、動画またはテキストのコンテンツを生成するAIシステム(汎用AIシステムを含む)の提供者は、2026年12月2日までに第50条第2項を遵守するために必要な措置を講じなければならない。」
Morgan Lewis も8月に、「12月2日までの移行期間は、導入者の義務を延期するものではない」と述べています。
| 日付 | 出来事・適用開始 | 拘束される対象 |
|---|---|---|
| 2026年6月10日 | 印付けとラベル表示に関する行動規範の最終版を公表 | 任意で署名した事業者 |
| 2026年7月8〜9日 | 欧州委員会とAI会議(AI Board)が、行動規範を適切と評価 | 任意で署名した事業者 |
| 2026年7月20日 | 欧州委員会が第50条のガイドラインの最終版を採択 | 拘束力のないガイダンス |
| 2026年8月2日 | ディープフェイクとテキストの開示を含め、第50条の適用開始 | 提供者と導入者 |
| 2026年12月2日 | 2026年8月2日より前に市場に出ていた生成システムの、印付けの期限 | 提供者のみ |
提供者とは、AIシステムを開発するか、開発させたうえで、「自らの名称または商標の下で」市場に出す者です。導入者とは、個人的な利用以外で「自らの権限の下でAIシステムを使用する」者を指します。AIプラットフォーム、画像生成ツール、チャットボットを使ってメールを作るなら、あなたは導入者です。
欧州委員会のガイドラインは、よくある3つの疑問に答えています。
EU域外にいても、EU域内での利用が予見されるなら、それで免れることはできません。たとえば、「EU域内での配布を指示または許可することによって」利用が予見される場合です。私たちの解釈では、EUの購読者にメールを送ることは、まさにこれに当たります。メタデータも助けにはなりません。導入者は「提供者がコンテンツに埋め込んだ機械可読な印付けに頼ることはできない」とされています。読み手には見えないからです。
ガイドラインは、テキストのルールを3つの基準に分けており、そのすべてを満たす場合に対象となります。
公開されている。購読制かどうかにかかわらず、テキストが「不特定で、かなり多数の、互いに関係のない潜在的な読み手」に届くことです。1対1の営業メールや社内のメールは当たりません。私たちの解釈では、大きなリストに送るニュースレターは当たる可能性があり、公開のアーカイブがあるものはほぼ確実に当たります。
公衆に情報を伝える目的である。「知識、意見または事実を実質的に伝える」ものではない短いテキストは、対象外です。
公共の利益に関わる事柄についてである。政治、公衆衛生、消費者の安全、環境、そして「公の議論の対象となりうる、経済、金融、政治、科学または文化に関するあらゆる動向」です。
ほとんどのマーケティングメールは、3つ目の基準を満たしません。ガイドラインは、次のものを対象外としています。「企業の広告または商品説明の一部である、AIによって操作されたテキスト(たとえば健康、消費者の安全またはサステナビリティに関する主張を除く)」。
つまり、セール、製品ローンチ、ウェルカムシリーズ、カゴ落ちのリマインダーには、テキストのラベルは要りません。注意して確認すべきなのは、次のものです。
このハードルは決して低くありません。レビューとは、「関連する知識を有する1人以上の自然人による、コンテンツの実質についての意図的な検討」を意味し、「コンテンツの正確性のファクトチェックは最低限の要件」です。スペルチェック、「編集方針が存在するというだけのこと」、自動化されたレビュー、「実質的な関与を伴わない形式的な編集上の承認」は該当しません。
順番も重要です。「したがって、人によるレビューまたは編集上の管理の過程が行われた後に生じる実質的なAIの介入は、例外を無効にする」。承認後にAIに「導入部分をもっとキャッチーにして」と頼んだら、改めて承認が必要です。
編集責任を負う人の身元と連絡先は、「見つけやすい場所で公開されるべき」とされています。フッターに「編集:」で始まる一行を入れれば対応できます。行動規範が署名者に求めているのは、誰がその責任を負い、どのようなレビューの手順をとるかを記録することで、個々のレビューの記録ではありません。
ほとんどのメールチームにとって、実際にラベルが必要になるのは画像です。
「実在する」には、ありそうなものも含まれる。被写体が「現実に存在する、存在しうると考えられる、または存在しえたと考えられる人や物」に似ていれば、対象になります。Bird & Bird も、「架空の人物の写真のようにリアルな肖像も、定義の範囲内にとどまる」と指摘しています。AIで作った「満足そうなお客様」は、実在しないからといって例外にはなりません。
「本物だと誤って見える」かどうかは、文脈とオーディエンスで決まる。客観的な判定では、リアルさ、メッセージ、場面設定、予見できるオーディエンスを考慮するため、意図は関係ありません。そのオーディエンスを超えた再配布は考慮されず、ガイドラインは「企業のニュースレター」を、限られたチャネルの例として挙げています。
| メール内の画像 | ディープフェイクか | 欧州委員会のガイドラインでの根拠 |
|---|---|---|
| 自社製品を使う、写真のようにリアルなAIの人物 | おそらく該当 | リアルなAIのアバターやペルソナは「人物」に含まれる |
| 実在の有名人や自社のCEOのAI画像 | 該当 | 例として、広告に登場する有名人のインフルエンサーや、合成されたCEOのアバターが挙げられている |
| 製品を実物より良く見せるAIの製品写真 | 該当 | 「オーディエンスの認識に影響し、実際の製品の外観について誤解を招くおそれがある」 |
| AIで生成した背景に置いた、実際の製品写真 | 通常は該当しない | 「広告が誤解を招くおそれがない限り」ディープフェイクではない |
| AIによる色補正、ライティングの調整、背景の拡張、サイズ変更 | 該当しない | 広告やパッケージのための軽微な編集 |
| 明らかに空想的な場面(チーズをめぐって言い争うネズミ、エッフェル塔の上のスフィンクス) | 該当しない | どちらもディープフェイクではない例として挙げられている |
| フラットなイラスト、アイコン、抽象的なグラデーション | 該当しない | 私たちの解釈:実在する被写体に似ていない |
「明らかに芸術的、創作的、風刺的、架空のもの、またはそれに類する」作品に適用される、より緩やかな扱いには期待しないでください。「もっぱら情報提供または商業を目的とする」コンテンツは除外されており、模擬の消費者が登場するテレビショッピング風の動画は、創作物ではない例として挙げられています。また、ラベルを付ければ画像が適法になるわけでもありません。誤認を招く広告に関するルール、肖像権などの人格権、GDPRは引き続き適用されます。
AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範は任意のもので、欧州委員会も、これに従うことは「遵守の決定的な証拠にはならない」としています。それでも、ラベルについて最も具体的なガイダンスであることに変わりはないので、いずれにせよ従っておきましょう。画像については、次のことを求めています。
メールでは、私たちなら次の3つを行います。
alt="AI-generated image: a woman in a rain jacket on a ferry"(AIで生成した画像:フェリーに乗ったレインジャケット姿の女性)のようにします。スクリーンリーダーが読み上げるのは、アイコンではなく代替テキストです。対象となるAIテキストを誰もレビューしていない場合は、フッターに入れるだけでなく、メールの冒頭に目に見える形で明記しましょう。
メールで会話するAIエージェント。第50条第1項は、AIとのやり取りであることを開示するよう提供者に義務付けており、その前提は「双方向の情報のやり取り」です。私たちの解釈では、ニュースレターは対象外ですが、返信に答えるAIエージェントは対象になります。ガイドラインが挙げる例は、「冒頭にAIのラベルを表示した」AIエージェントのメールです。
制裁金。第99条第4項により、「第50条に基づく提供者および導入者の透明性義務」への違反には、「最大1,500万ユーロ、または違反者が事業者である場合は、前会計年度の全世界の年間総売上高の最大3%のいずれか高いほう」の制裁金が科されます。中小企業とスタートアップでは、いずれか低いほうです。加盟国は、この上限の範囲内で独自の罰則を定めます。

配信を予約する前に、AIで作った素材をひとつずつこのツリーに通しましょう。テキストと画像は、別の経路をたどります。
そのうえで、これを日常の手順にしましょう。AI画像には作成時に、「生成」「AIで編集」「未加工」のタグを付け、送信前のQAにディープフェイクのチェックを加えます。情報提供型のメールには、最後に承認する編集者を指名します。Morgan Lewis が勧めているように、AIベンダーには、出力に機械可読な印付けがあるか、12月2日までの移行措置に頼っているかを確認しましょう。
Brew のAIは、コピーを書き、メールをデザインし、画像を生成・編集します。そのため、Brew で作ったメールについては、あなたが導入者です。役に立つ機能が3つあります。
send_email はまず confirmation_required を返します。認証に関するドキュメントにあるとおり、ブランド単位のAPIキーによる接続では、この確認の段階は省略されます。このクリックが人によるレビューとみなされるのは、承認者がメールを読み、ファクトチェックした場合だけです。image-style.md は、Brew が画像を作る前に必ず読むアートディレクションです。ラベルを避けたいなら、その「避けるべきもの」のリストに、「写真のようにリアルな人物は使わない。イラストか実際の製品写真を使う」のような一行を加えましょう。ブランドファイルについては、email-design.md で説明しています。ラベルとEUアイコンの付与は手作業で、メール診断もディープフェイクはチェックしないので、上記のラベル表示の手順を実践してください。
テキストについては、通常は不要です。広告コピーや商品説明は、健康、消費者の安全、サステナビリティに関する主張を含まない限り、テキストのルールの対象外です。人物、場所、製品の実際の写真として通用しかねないAI画像は、ディープフェイクに当たり、目に見えるラベルが必要です。
延期されたのは一部だけです。規則(EU)2026/1744は、2026年8月2日より前に市場に出ていた生成AIシステムの提供者に、機械可読な印付けの期限として2026年12月2日までの猶予を与えました。ディープフェイクや対象となるAIテキストへのラベル表示を含む導入者の義務は、2026年8月2日から適用されています。
該当する場合があります。「実在する」には「存在しうると考えられる、または存在しえたと考えられる」被写体も含まれるため、オーディエンスが実際の写真だと受け取りかねないなら、写真のようにリアルな架空の人物も該当します。明らかにデフォルメされたイラストや空想的なイラストは該当しません。
関連する知識を持つ人が、内容の実質を検討することです。ファクトチェックは最低限の要件です。スペルチェックや手早い承認はレビューとみなされず、承認後にAIで実質的な編集を加えると、例外は取り消されます。名前を明示した個人か会社が編集責任を負い、その連絡先を見つけやすくしておく必要があります。
今年のほかのルール変更については、9月の State of Email をご覧ください。レビュー担当者がすばやく確認できるコピーの書き方は、マーケティングメールの書き方で紹介しています。
